代表BLOG


HOME > ブログ > 相続時精算課税制度の適用が不利になるケースとは?

2016/07/30

相続時精算課税制度の適用が不利になるケースとは?

①小規模宅地等の特例を適用できる土地の贈与
相続時精算課税制度を適用することで、小規模宅地等の特例を適用できなくなる為
相続税の納税額が増加してしまい、かなり不利になります。

②物納を予定している不動産の贈与
 相続時精算課税制度を適用することで、物納できなります。

③将来時価の下落が見込まれる財産の贈与(値下がりが確実な土地や株など)
 相続税の算定上は贈与時の時価で評価されますので、相続時まで贈与者がその財産を保持しているよりも高い価額で計算することになり不利です。