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2016/07/16

相続人の中に行方不明者がいる場合

 相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てます。そしてこの不在者財産管理人が、家庭裁判所から遺産分割協議をすることの許可を得て遺産分割協議を行います。遺産分割協議の後で行方不明者が戻ってきたときのために、不在者財産管理人は、相続した遺産を保管します。

 行方不明者をのぞいて遺産分割協議をしてもその協議は無効です。

 ただし、法定相続分どおりの相続であれば、不在者の財産管理人選任手続きは不要です。