2017/07/15
「法定相続情報証明制度」の運用が平成29年5月29日から開始されました。
これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。特に複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続をする場合には、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複して戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続を行える可能性があります。
① 預貯金の相続手続
② 保険金の請求、保険の名義変更手続
③ 有価証券の名義変更手続
【営業エリア】
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