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2017/07/17

法定相続情報証明制度③

 法定相続情報証明制度の利用上の注意点についてご説明しましょう。

 

①  遺産分割や相続放棄、相続分の譲渡などの特殊な形態は書面に反映されない 

 

②  あくまで、申出時に審査された相続関係であり、後日相続人に新たな相続が発生した場合も反映されない(この場合は再度、制度利用の申出をすればよい)

 

③  数次相続(例:父→母の順で相続があった場合など)は、1通ではなく被相続人ごとに複数の制度利用の申出を行う必要がある

 

④  被相続人や相続人の一部に日本国籍がないなど、戸籍謄本を添付できないときは、利用ができない