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2016/08/26

相続方法の決定期間(熟慮期間)について

 相続が発生した場合、相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、単純承認するか、相続放棄をした方がよいか判断しなければなりません。

 判断するための資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てをすることによって期間を伸ばすこともできます。

 また、場合によってはマイナスの相続財産(債務・借金)があることを知った時から3ヶ月経過後でも、相続放棄が可能な場合があります。これについては、個別にお問い合わせ下さい。