2016/08/08
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与をした相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度です。
遺産分割協議時に寄与分を主張するのであれば、寄与分を立証して他の相続人に納得してもらう必要があります。
裁判上の手続きになっている場合も、寄与分を立証できる証拠がなければ裁判所は認定してくれないと思ったほうがよいでしょう。
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