代表BLOG


HOME > ブログ > 法定相続情報証明制度②

2017/07/16

法定相続情報証明制度②

 法定相続情報証明の取り方をご説明しましょう。

 

STEP1 添付書面を収集

市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。

 

STEP2 一覧図と申出書を作成

申出書には、

①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄

②利用目的

③交付を求める通数

④申し出の年月日

など記載しなければなりません。

 

STEP3 法務局に申し出

申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。