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2016/12/13

株主リスト作成上の注意点

√ 議案ごとに作成する必要があります

 議案によって議決権を行使できる株主が異なる場合には、議案ごとに株主リストを作成する必要があります。どの議案も議決権を行使することができる株主が同じ場合は、株主リストは1通作成すればよいですが、その場合でも「第1号議案ないし第3号議案」というようにどの議案を対象とした株主リストなのかを記載しておかなければなりません。

 

√ 登記に関係しない議案の株主リストは必要ありません

 議事録の中に登記には関係の無い議案がある場合でも、これらについて株主リストを作成する必要はありません。

 

√ 出欠や議決権の行使の有無は関係ありません

 株主リストはあくまで決議時点での上位10名または3分の2の株主を記載するものであり、欠席した株主や議決権を行使しなかった株主がいた場合でもそのまま記載する必要があります。

 

√ 株主総会決議を省略する場合や総株主の同意が必要な場合でも必要です

 いわゆる書面決議(会社法第319条)により株主総会決議を省略した場合や、株主全員の同意が必要な事項の場合も、別途株主リストを作成する必要があります。

 

√ 種類株主総会の株主リストも必要です

 登記事項につき種類株主総会の決議や、種類株主全員の同意が必要な場合は、種類株主の株主リストを作成する必要があります。

 

√ 有限会社も必要です

 有限会社は会社法上は特例有限会社として株式会社と同様に取り扱われております。ですから、有限会社の役員変更や、目的変更などといった場合においても、株主総会議事録と共に株主リストを作成する必要があります。