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2016/09/07

新・中間省略登記における特約の内容

【第一の売買契約(AB間)に付す特約】

第三者のためにする契約

 売主Aと買主Bとの契約で、第三者(売買契約には関与しない)であるC(Bの指定する者)が直接Aから所有権を取得する旨を定める。

所有権留保

 Bが所有権の移転先を指定するまでは所有権がAに留保されたままであることを確認する。

受益の意思表示の受領委託

 所有権の移転先に指定されたCが、本来Aに対して行うべきである所有権の移転を受ける旨の意思表示(これを「受益の意思表示」という)を、Bに対してすれば足りるようにする。

買主の移転債務の履行の引受け

 売買契約に基づき、買主BがCに対して負う所有権移転義務を、売主Aが買主Bに代わって履行することを引き受ける。

【第二の売買契約(BC間)に付す特約】

第三者の弁済

 売買契約(BがCに対してA所有の不動産を売る=他人物売買)に基づきBがCに対して負う所有権移転義務を、AがBに代わって履行することをCが承認する。