2016/09/05
従来行われていた、いわゆる中間省略登記との一番の大きな違いは、中間者Bが所有権を取得するかどうかという点です。
従来の中間省略登記では、AからB、BからCと所有権が移転するものの、三者の合意により、登記についてはAからCへ直接移転するというものでした。つまり、中間者Bは所有権を取得することになります。
登記がBを経由しないので、登録免許税は課税されませんが、所有権を取得するため、必然的に、不動産取得税が課税されます。
新・中間省略登記の場合は、そもそも中間者Bが所有権を取得しないため、登録免許税も不動産取得税も課税されないということになるのです。
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