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2016/07/19

借金の相続を避けるには?

 相続財産を調べてみたら、財産よりも借金(債務)の方が多いといったケースがあります。このようなケースでは相続人は、相続放棄をすれば被相続人の借金(債務)を相続することはありません。相続放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内熟慮期間といいます)に家庭裁判所に申立を行わなければなりません。相続財産の調査に時間がかかるときは、家庭裁判所に申し立てて、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます熟慮期間を過ぎると相続を承認したとみなされ(単純承認)、相続放棄はできず、相続人は権利も義務も被相続人から引き継ぎます

 被相続人に借金(債務)があって、相続放棄の手続きを取ることが考えられる場合は、早めに、慎重に調査することが大切です。